マンション大規模修繕での階段工事とは?確認申請の基礎知識と実例紹介
2025/07/31
マンションの大規模修繕といえば、外壁補修や屋上防水といった「建物の外観や防水性能」に関わる工事が思い浮かぶかもしれません。しかし、実際の修繕現場では、階段の補修・交換工事も重要なメンテナンス項目のひとつです。この記事では、マンション大規模修繕における階段工事や確認申請の必要性などについて、紹介します。
目次
マンション大規模修繕での階段工事について
マンションの大規模修繕では、外壁や屋上だけでなく、階段の補修や交換工事も重要な工事の一つです。階段は居住者の安全な移動や避難経路として不可欠なため、見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性の確保が求められます。また、階段工事には建築基準法に基づく確認申請が必要な場合もあり、適切な手続きを行うことが大切です。
階段工事に「確認申請」は必要?
特に鉄骨階段や外部非常階段などは、経年劣化によるサビ・腐食・強度低下が発生しやすく、見た目以上に深刻な状態になっていることもあります。居住者の安全確保や資産価値の維持における観点からも、階段の適切な修繕は避けて通れません。ところが、ここで多くの管理組合や工事担当者が「この階段工事、建築確認申請が必要なんだろうか?」と、ぶつかるケースがあります。この判断を誤ると、後々大きなトラブルにつながる可能性があり注意が必要です。
- 確認申請が必要なのに行っていない場合:行政から工事の中止命令が出たり、最悪の場合罰則の対象になることもある。
- 確認申請が不要な工事なのに過剰な手続きをした場合:無駄な費用や工期のロスが発生し、計画全体に支障が出ることもある。
つまり、階段工事における「確認申請の要否」を正しく見極めることは、法令遵守と修繕計画の最適化を両立するために不可欠な判断なのです。
通常の階段修繕では確認申請は不要
階段の補修や塗装・手すりの交換など、建物の構造に影響を与えない通常の修繕工事については、原則として建築確認申請は不要です。これは、建築基準法において「軽微な修繕」や「模様替え」と位置付けられる行為が、建築確認の対象外とされているためです。実際、多くの分譲マンションや賃貸マンションでは、下記のような工事が日常的に行われていますが、確認申請が求められることはありません。
確認申請が不要とされる階段工事の具体例
以下のような作業は、構造に影響を及ぼさない「軽微な改修」として扱われます。
- 表面のひび割れ補修やタイルの再接着:経年劣化した表面仕上げの補修のみで、強度や形状には影響なし。
- 手すりの交換・再塗装:高さや設置位置を大きく変更しない限り、構造的な再設計は不要。
- 階段踏面への滑り止め材貼り付け:歩行時の安全確保を目的とした表面処理。構造とは無関係。
- 階段下部の簡易防水や清掃作業:水はけの改善や劣化防止を目的とした簡易処置にとどまる。
これらの工事は、「建築物の安全性や避難経路の確保」に影響を及ぼさないため、建築確認申請の対象外であることがほとんどです。
法的な根拠と位置づけ
建築基準法第6条第1項では「増築・改築・大規模な修繕や模様替え」など、構造・用途・面積に関わる変更を行う際に確認申請が必要と規定しています。これらに該当しない範囲の「小規模な修繕・模様替え」については、申請の義務はないというのが法の基本スタンスです。
不要と断言する前に注意すべきこと
ただし、全ての階段工事が無条件で確認申請不要というわけではありません。
- 手すりの高さを大きく変更する
- 階段本体を取り外して鉄骨階段を新設する
- 階段の位置や勾配(角度)を変更する
このような場合には、構造変更や避難経路の再設計に関わる可能性があるため、確認申請が必要になるケースがあります。そのため、たとえ「ただの補修」と考えていた工事でも、実際には建築行為に該当する可能性があるため、内容によっては慎重な確認が求められます。工事内容の判断が難しい場合は、施工会社任せにせず、建築士や指定確認検査機関に事前相談することをおすすめします。
確認申請は建築基準法に基づく手続き
階段工事に関して「確認申請が必要かどうか」を正しく判断するためには、まずその制度そのものを理解しておく必要があります。この章では、「確認申請とは何か?」から始まり、どのようなときに必要になるのか、そして階段工事とどう関係するのかを詳しく解説します。
建築確認申請とは何か?
建築確認申請(通称:確認申請)とは、建築物の新築・増築・改築、または大規模な修繕・模様替えを行う際に、その計画が建築基準法や関連法令に適合しているかどうかを、所管の行政庁、または指定確認検査機関に事前に届け出て審査を受ける制度です。これは、建物の安全性や周辺環境への影響を適正に管理するための非常に重要な手続きです。もし確認申請をせずに工事を進めた場合、以下のような措置がとられる可能性があります。
- 違法建築とみなされる
- 工事の中止命令
- 完成後に使用不可
- 管理組合・設計者・施工者に罰則
このように、確認申請の怠りは計画全体に深刻な影響を与えるリスクがあるため、申請が必要なケースを見極めることが極めて重要です。
どんなときに確認申請が必要になる?
確認申請が必要になるケースは、主に以下の4つです。
| 必要となるケース | 具体例 |
| 新築・増築・改築 | 新たに建物を建てる、既存建物を延ばす、間取りを変更するなど |
| 大規模の修繕・模様替え | 建物の主要構造部(柱・梁・階段など)を修繕・変更する場合 |
| 用途変更 | 住居から店舗に、倉庫からオフィスに変えるといったように建物の使用目的が変わる場合 |
| 建物の構造変更 | 外壁材や階段の構造を根本から変える場合 |
ここで特に注目すべきは「大規模な修繕や模様替え」と「構造変更」です。階段工事がこれらに該当すると、確認申請の対象となる可能性があります。
主要構造部に該当するかがカギ
確認申請が必要かどうかの判断基準で最も重要なのが「主要構造部に影響があるかどうか」です。主要構造部とは、建築基準法では、建物の構造安全性を確保するために、以下のような部分を「主要構造部」と定義しています。
| 部位 | 機能 |
| 柱・梁 | 建物の骨格を支える |
| 床・屋根 | 重量や外力を分散する |
| 外壁 | 外部からの風雨・衝撃を受け止める |
| 階段 | 建物の垂直移動・避難経路を構成する構造体 |
階段は主要構造部に含まれ、特にマンションのような不特定多数が使用する建築物において、階段は避難経路かつ垂直動線を構成する重要な構造部です。
このため、以下のような工事を行う場合には、「主要構造部の変更」として確認申請が求められる可能性があります。
- 鉄骨階段の全撤去と新設
- 階段の勾配・幅・位置の変更
- 非常階段の設置・移設
- 構造計算が必要な重量・強度の変更
判断に迷う場合の対応
工事内容が「主要構造部に関わるかどうか」の判断に迷う場合は、建築士・施工会社・指定確認検査機関などの専門家に早めに相談することが最善です。「確認申請が必要かどうかの見極め」は、プロの判断が必要になることも多く、トラブル防止のためにも慎重な対応が求められます。
階段工事で確認申請が必要なパターンとは?
階段の修繕といっても、すべての工事が「軽微な改修」に当てはまるわけではありません。
実際には、建物の構造・安全性・避難計画などに重大な影響を与えることがあり、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となるケースもあります。ここでは、特に確認申請が必要となる代表的なパターンを、事例を交えて具体的に解説します。
鉄骨階段の全面交換・新設
既存の階段を解体・撤去して、新しい階段を取り付けるようなケースでは、主要構造部の変更に該当する可能性が極めて高くなります。これは、階段が建物の避難経路・構造安全性を支える重要な構成要素であり、単なる部材交換では済まないからです。
該当する工事例
- 老朽化した鉄骨階段を、新たに設計・溶接するステンレス階段に交換
- 階段の角度・段数・段差を変更し、勾配を緩やかにする(バリアフリー化)
- 建物の形状に合わせて階段の形状をZ字型に再設計
これらはいずれも「構造変更」と見なされるため、建築確認申請が必要になる可能性が非常に高いです。また、構造計算や詳細設計のやり直しが発生するため、建築士や構造設計者の関与も必要になります。
非常用階段の増設
既存の建物に、新たな避難階段や非常用階段を増設するケースも、確認申請が必要になる典型例です。この種の工事は、防火避難上の安全性を高める目的で行われることが多いですが、建物の増築扱いとして法的に処理されることがあります。
該当する工事例
- 法改正に対応するための非常階段の外付け
- 既存階段とは別の避難ルートを確保するための新設階段
特に、階段の接続方法や増築となる階段部分の面積・建物全体の防火区画・避難経路設計との整合性などは、確認申請の判断基準になります。「避難計画の一部を変更する工事」として扱われる場合、確認申請が必須となる可能性が高いです。
階段の位置変更・構造再設計
階段そのものは変更しなくても、建物内の配置を変更する場合も、確認申請の対象となります。なぜなら、建築構造に直接関係する要素が変わることに加え、避難経路や動線の設計が見直されるためです。
該当する工事例
- 建物のレイアウト変更に伴い、階段の位置を東側から西側へ移設
- 上階からの接続部を階段室の別位置に変更
- 新築棟と既存棟を結ぶため、共用階段の接続箇所を変更
このようなケースでは、建築構造の再計算・耐震設計の見直しが必要となる場合が多く、確認申請が必要です。
建築面積・高さに影響する階段工事
外部階段や屋上への階段などが、建物の建築面積・高さ制限に関わってくる場合にも、注意が必要です。特に、外に張り出す形の階段は、敷地境界・斜線制限・日影規制など、都市計画上の規制にも影響します。
該当する工事例
- 外階段を片持ち構造で大きく外側に張り出す設計
- 屋上に避難階段を設けて、建物の高さが制限を超える可能性が出た
- 建ぺい率や容積率を超える恐れのある階段増設
設計の工夫や構造的配慮で確認申請を回避できる場合もありますが、申請義務を見落とすと違法建築になるリスクがあります。
確認申請が不要な階段工事とは
建築確認申請は、あくまで構造・安全性・用途・規模に大きな変更を加える工事が対象です。したがって、多くのマンションで行われるような維持管理目的の軽微な修繕・更新工事については、建築確認の対象にはなりません。
階段表面のひび割れ補修・仕上げの再施工
経年劣化により発生した踏面や側面(ささら桁など)のクラック(ひび割れ)補修は、構造に影響しないため、確認申請は不要です。
主な工事内容
- モルタルの欠損補修、タイルの再接着
- 階段踏面・蹴上げの防滑処理や滑り止め溝の再加工
簡易的な部分補修やパッチ補修(セメントフィラー等)
これらは建物の意匠・仕上げ部分の維持に該当し、構造の変更を伴わないため、建築行為には該当しません。
手すりの交換・設置(既存位置での対応)
劣化した手すりや錆びた笠木の交換なども、構造に変更を加えない範囲であれば、建築確認は不要な場合が多いです。
主な工事内容
- 腐食した手すりの同等品による取り替え
- 塗装剥がれや変形のある手すりの再塗装や修正
- 握りやすい形状への変更(高さ・強度基準は遵守)
ただし、手すりの高さを大幅に変更したり、手すり自体を構造体の一部として利用しているケース(例:耐震ブレースを兼ねる構造)では、確認申請が必要になる可能性があります。
滑り止め加工やノンスリップ材の設置
歩行時の安全性確保を目的とした滑り止め処理は、機能補完に該当し、基本的に建築確認は不要です。
主な工事内容
- 踏面へのノンスリップ金具の取り付け
- 表面に滑り止め樹脂材(エポキシ系・ウレタン系など)を塗布
- 滑りやすいタイル面へのシート貼り施工
これらは構造そのものに手を加えず、安全性や快適性の向上を図る工事として分類されます。
防水・清掃・錆止め処理
外階段や避難階段における日常的なメンテナンス工事も、一般的に建築確認の対象外です。
主な工事内容
- 鉄骨階段のケレン・錆び落とし・防錆塗装
- 雨水のたまりやすい階段下部の簡易防水
- 階段裏面の清掃・コーキング補修
- 階段周囲の排水経路の整備
これらの作業は「維持管理」に該当し、建物の性能を変更しない範囲内での補修であるため、法的手続きは不要です。
階段照明・誘導灯の交換・設置変更
電気設備に関する更新や改善工事も、建築物の構造や用途に関わらない範囲であれば、確認申請の対象にはなりません。
主な工事内容
- 階段室照明のLED化や人感センサー化
- 非常灯・誘導灯の位置変更や交換
- スイッチ回路や分電盤との接続の更新
ただし、階段照明が避難安全性能に直接関わる建物(例:病院・高層マンション)などでは、消防法や別の条例との整合が必要な場合があります。
工事前のポイント
工事前に管理組合と工事業者で工事内容を共有し、「軽微な改修」と言えるかを確認しましょう。心配な場合は、一級建築士や確認検査機関に書面で相談し、証拠を残しておくと安心です。複数の工事項目をまとめて行う場合は、一部の工事だけが申請対象となることがあるので注意する必要があります。
マンションの「4号建築物」とは?確認申請との関係
日本の建築基準法では、建物の規模によって手続きの緩和措置があります。その中で、多くの中小規模マンションが該当するのが「4号建築物」です。
4号建築物とは?
以下のような条件を満たす建築物が「4号建築物」に該当します。
- 2階建て以下の共同住宅(ただし一定の延床面積未満)
- 延床面積が500㎡以下の木造住宅など
※具体的な基準は自治体によって若干異なります。
大規模修繕でも申請が不要な理由
4号建築物では、構造に関わらない修繕や模様替えは、確認申請が免除される場合が多いです。ただし、次のような場合は例外となることがあります。
- 耐震補強を伴う工事
- 既存不適格部分の改修
- 建築面積・容積率に関わる変更
「4号建築だから絶対に不要」と思い込まず、工事内容によって判断が分かれることを理解しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
階段工事に関する確認申請の有無について、管理組合・施工会社などから寄せられるよくある質問をまとめました。
Q1:階段の塗装工事でも確認申請は必要?
A:基本的に不要です。塗装や仕上げ材の補修のみで、建物の構造や避難経路に影響がない場合は、確認申請の対象外になるでしょう。
Q2:鉄骨階段を交換する場合は?
A:原則必要です。 既存の鉄骨階段を全撤去し、新たに設置する場合は「主要構造部の変更」に該当するため、確認申請が求められます。部分的な補強や塗装であれば不要な場合もありますが、構造計算の要否が分かれ目になります。
Q3:工事の途中で計画が変わった場合はどうなる?
A:内容によっては申請が必要になります。たとえば、当初は塗装だけの予定だったものが「階段全体の交換」に変わった場合は、計画変更後に確認申請が必要になることもあります。着工後の変更には特に注意しましょう。
Q4:既存の階段に新しく手すりをつけるのは問題ない?
A:基本的に問題ありません。手すりの追加・交換は構造に影響しないことが多く、確認申請が不要な場合もあります。ただし、消防法やバリアフリー法の観点から仕様の確認はしておいたほうがよいでしょう。
Q5:自治体によって判断が異なることはある?
A:あります。建築主事(行政の建築確認担当者)によって判断が分かれることがあります。地域差があるため、判断がつかない場合は所轄の自治体に事前相談するのが最も安全です。
まとめ
マンションの大規模修繕で行う階段工事は、見た目の改善や安全性の向上だけでなく、建築基準法に基づく適切な手続きが非常に重要です。確認申請の必要性を軽視すると、工事の途中で停止命令が出されたり、思わぬ追加費用が発生したりするリスクがあります。
もし「この工事は申請が必要かどうか」と迷うような場合は、早い段階で専門家や自治体に相談し、正しい対応を進めることが大切です。適切な手続きを踏むことで、トラブルを避け、安心して修繕工事を進めることができます。安心・安全なマンション維持のためにも、申請の有無をしっかり確認し、計画的に進めていきましょう。