東京都渋谷区の大規模修繕工事や中規模・小規模改修をお考えの方へ | 株式会社新東亜工業  

    コラム    

東京都渋谷区の大規模修繕工事や中規模・小規模改修をお考えの方へ

東京都渋谷区の大規模修繕は「高い技術力」「中間マージン不要」「10年保証」で安心・安全な施工に自信を持つ新東亜工業にお任せ下さい。

新東亜工業では、多種多様な工事実績があるので建物のメンテナンスを適切に行うことができます。

費用面と技術力であなたの資産価値向上を目指します。

お客様とのコミュニケーションをしっかり行い、建物の状況と予算に沿ったメンテナンス方法をご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。

大規模修繕工事とは?

大規模修繕工事は、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持・向上させるために非常に重要な工事です。

大規模修繕工事とは、経年劣化によって傷んだ建物の部分を補修し、新築時の機能を回復させる工事のことです。 12~15年ごとに、外壁の補修や塗装、屋上の防水工事などをまとめて行う大掛かりな工事となるため、足場を組んで行われることが一般的です。 工事の対象は、主にマンションの共有部分です。

大規模修繕工事は、建物の美観を回復させるだけでなく、安全性や快適性を向上させる効果もあります。 例えば、外壁のひび割れを放置すると、雨水が侵入し、鉄筋が錆びて建物の強度が低下する可能性があります。 また、防水工事を行うことで、雨漏りを防ぎ、建物の劣化を遅らせることができます。

さらに、大規模修繕工事は、時代の変化に合わせて、建物の機能や性能を向上させる良い機会でもあります。 例えば、バリアフリー化や省エネ対策など、現代のライフスタイルに合わせた改修を行うことで、より快適で暮らしやすい住まいを実現できます。

修繕工事と改修工事についての違い

修繕工事と改修工事は、どちらも建物の維持や改善を目的とした工事ですが、目的や内容にいくつかの違いがあります。

修繕工事

修繕工事は、建物の劣化や損傷を修復し、元の状態に戻すことを目的とした工事です。主に老朽化や経年劣化による不具合を修理するために行われ、建物の機能を維持することが重要視されます。例えば、外壁のひび割れ補修や、防水層の再施工、給排水設備の修理などが修繕工事に該当します。修繕工事は、建物の現状を保つために必要なもので、定期的に行うことが推奨されます。

改修工事

改修工事は、建物の機能やデザインを改善し、現状よりも良くすることを目的とした工事です。単なる修理に留まらず、設備の更新やレイアウトの変更、新たな機能の追加など、建物全体の性能向上を図るための工事です。例えば、古くなった設備の最新化や、内装デザインの変更、エネルギー効率の向上を目的としたリノベーションなどが改修工事に該当します。

東京都渋谷区の大規模修繕|実績・実例

東京都渋谷区Gマンション

仮設足場工事 下地補修工事 シーリング工事 洗浄工事

塗装工事 防水工事

東京都渋谷区C大使館

防水工事

東京都渋谷区Gマンション

長尺シート工事 防水工事

東京都渋谷区Sビル

仮設足場工事 シーリング工事 防水工事

新東亜工業が行う大規模修繕の工事内容一覧

東京都渋谷区で施工できる建物

ビル

マンション

アパート

戸建て(一般住宅)

大規模修繕では以下のような工事を行います。

外壁補修: 外壁のひび割れや剥離部分の補修、再塗装。
防水工事: 屋上やバルコニーの防水層の改修。
設備の更新: 給排水管や電気設備の点検・交換。
共用部分の改修: エントランスや廊下、階段などの共用部分の改修。
外構工事: 駐車場や庭の整備。

大規模修繕をお考えの方は新東亜工業へご相談ください。

大規模修繕工事の工事費用相場|修繕・改修・塗装・防水工事など

大規模修繕で行われる新東亜工業での工事費の目安について施工内容ごとに分けて紹介します。

外壁塗装の工事費

規模内容費用相場
11階建 23世帯シリコン塗装540万円程度
9階建 18世帯シリコン塗装450万円程度
5階建 10世帯シリコン塗装320万円程度

屋根塗装の工事費

規模内容費用相場
4階建 8世帯シリコン塗装135万円程度
3階建 6世帯シリコン塗装120万円程度
2階建 5世帯シリコン塗装100万円程度

防水工事の工事費

規模内容費用相場
4階建ウレタン防水工事100万円程度
3階建屋上塩ビ防水工事60万円程度

タイル工事の工事費

内容費用相場
外壁タイル張替工事1,500円/枚 程度
外壁タイル清掃750円/枚 程度
外壁タイル補修400円/枚 程度

東京都渋谷区内の対応可能エリア

あ行上原、鶯谷町、宇田川町、恵比寿西、恵比寿南、恵比寿、大山町
か行神山町
さ行桜丘町、猿楽町、渋谷、松濤、神泉町、神宮前、神南、千駄ケ谷
た行代官山町、富ケ谷、道玄坂
な行南平台町、西原
は行幡ケ谷、鉢山町、初台、東、広尾、本町
ま行円山町、元代々木町
や行代々木神園町、代々木

東京都渋谷区の大規模修繕で利用できる補助金・助成金

東京都渋谷区では、大規模修繕工事においてさまざまな補助金・助成金が用意されています。

渋谷区が協定を結んだ区内施工業者(渋谷区協定業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部を助成します。

申請者の資格

次に掲げる要件にすべて該当する人

  • 渋谷区に住民登録をしている個人である
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
  • 対象住宅に居住している

対象住宅

区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの。
(注)ブロック塀など改修については、令和5年度の申請に限り過去に助成を受けていても申請可
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象

建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること

対象工事

  • 住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事

(注)新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く

  • 消費税を除く工事費用が5万円以上の工事
  • 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの
  • 令和6年1月末までに申請があり、申請後に着工し、令和6年3月15日までに完了できる工事

改修工事の内容

  • 土台または基礎の改修工事
  • 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
  • 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
  • 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
  • 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
  • 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
  • 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
  • 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事

(注)集合住宅の共用部分は助成の対象外です。
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象

助成金額

消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)限度は10万円になります。

〇お問い合わせ先

住宅政策課住環境整備係

電話:03-3463-3548 FAX:03-5458-4947

区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
なお、本町2・4・5・6丁目地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。詳しくは、老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)のページをご覧ください。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

対象建築物(耐震改修工事)

1.次のすべてに該当する渋谷区内の建築物

  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること。
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること。
  • 店舗などの用途を兼ねるものにあっては、その部分を住宅部分の居住者が使用するものであること。
  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱に掲げる不燃化優先路線に接する場合は、その道路の現況中心線から3.0メートル以内にないこと。
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。
  • すでにこの要綱による助成又は旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと。


2. 次のいずれかに該当するもの

  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの。
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合しない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの。

対象建築物(除却工事)

次のすべてに該当するもの

  • 店舗などの用途を兼ねるものにあっては、その部分を住宅部分の居住者が使用するものであること。
  • 渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
  • すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの


(注)この制度は木造住宅を対象としています。

助成対象者

次のいずれにも該当する者であること

  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。
〇お問い合わせ先

木密・耐震整備課整備促進係

電話:03-3463-2647 FAX:03-5458-4918

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を、1年間で10万円を上限に支給します。(ただし10万円から利用者負担の割合分は差し引かれます。)居宅サービスの一つとなりますので、利用者の状況に合わせ必要と判断されるものを適切に購入してください。なお、都道府県が指定した特定福祉用具販売事業者から購入したもののみが支給の対象となります。

対象

渋谷区民で要支援1・2、要介護1~5の介護認定を受けた人

対象となる福祉用具の種類

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、20万円を上限に費用を支給します。(ただし20万円から利用者負担の割合分は差し引かれます。)
(注)工事着工前に事前申請が必要です。申請前に着工した場合は申請の対象となりません。

対象

渋谷区民で要支援1・2、要介護1~5の介護認定を受けた人  

種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
〇お問い合わせ先

介護保険課介護給付係

電話:03-3463-1997 FAX:03-5458-4934

大規模修繕を行うメリット

大規模修繕工事を行う目的は、劣化部分の補修だけではなく、老朽化の進行を遅らせたり、美観を向上させて資産価値を向上させることにあります。

マンションやアパートの大規模修繕を適切に行うメリットをひとつずつ解説します。

バリューアップ

大規模修繕工事は、建物の資産価値を向上させます。「バリューアップ」とは、資産価値の向上のことをいい、建物における大規模修繕工事では、所有される建物をより快適に住みやすくし、美観を向上させます。

小規模の改修工事では行えない、大規模改修ならではの工事で、劣化した建物の機能を回復させ、快適で安全に暮らせるようになります。

空室対策

前述のとおり、適切な大規模修繕工事を行うことで、マンションやアパートの美観の向上や快適で安全な暮らしを得ることが可能です。

オーナー様にとって大規模修繕工事は下記の3つの点で大きな効果をもたらします。

  • 家賃水準の維持
  • 入居率の確保
  • 周辺物件との競争力強化

大規模修繕工事で住環境を改善することができれば、住民の生活環境が向上し、地域の周辺物件より選ばれやすくなる、退去者が減る、など、空室対策につながります。

収益改善

大規模修繕工事を適切に行うことでバリューアップ・空室対策を図ることができると、さらにマンション・アパート経営においての「収益改善」が見込まれます。

オーナー様にとって所有されるマンション・アパートなどの建物は「資産」です。

大規模修繕工事を適切なタイミングで行うことで、経年による劣化スピードを遅らせ、資産価値の向上、建物・設備の維持につながります。

もし資金の問題で大規模修繕工事ができない状態が長引くと、建物の劣化は進み、雨漏りや外壁タイルの落下などの発生が考えられます。通行人や住民への被害が出て損害賠償が発生してしまっては、より経営悪化につながりかねません。

資金がないからと言って建物の劣化を放置するのではなく、実害が出る前の、余裕がある状態での修繕工事の検討がおすすめです。

弊社では大規模修繕に限らず、小規模な修繕や中規模な修繕も承っております。

リスク管理

大規模修繕工事を適切に行うことで、建物の劣化状況を把握することができ、次期の工事スケジュールや予算が組みやすくなるメリットが得られます。

また、大規模修繕工事を適切に行うと、最も大切な「安全」に対するリスク管理を図ることができます。

大規模修繕工事で屋上防水、外壁補修によって建物への雨水の侵入をふせぎます。

雨水が建物内部に侵入すると、雨漏りの心配だけではなく、躯体の脆弱化が発生し、地震による倒壊が心配になります。住民の安全を守るためにも、建物の「リスク管理」を適切に行いましょう。

大規模修繕のタイミング

大規模修繕を行うタイミングとして適切なのは、一般的に12年周期だといわれています。

12年という周期は、国土交通省が作成する「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考にしています。

長期修繕計画作成ガイドライン

「長期修繕計画作成ガイドライン」とは、国土交通省が一般的な仕様の中高層の巣棟型マンションを想定し、適切な長期修繕計画の参考とするために作成しているガイドラインです。

この「長期修繕計画作成ガイドライン」におけるマンションの長期修繕計画の基本的な考えを項目別に下記の表にまとめました。

項目基本的な考え方
長期修繕計画の目的「快適な住環境の確保」「資産価値の向上」を維持するためにするべきこと・将来見込まれる修繕及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用などを明確にする・修繕積立金の額の根拠を明確にする
計画の前提・建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持・回復させる修繕工事を基本とする・区分所有者の要望などに応じ、建物及び設備の性能・機能を向上させる・法定点検等は適切に実施する・計画修繕工事の実施の要否は、事前の調査等の結果に基づいて判断する
計画期間の設定30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする
参考:国土交通省「長期修繕計画標準様式」

このガイドラインは令和3年9月に見直しが行われ、大規模修繕工事の適切な周期は12~15年と改定されています。新築時に使用されている塗料やシール材の保証期間が10年程度で設定されていることも改定された理由の一つです。

周期にこだわらない小規模修繕を

12~15年の大規模修繕工事のサイクルの中途段階で建物や設備に劣化箇所が見つかった場合、なるべく早く小規模修繕を実施しましょう。

小規模修繕とは、部分補修や雨漏り補修など、工事範囲が狭い修繕工事のことを指します。

サッシ廻りのシールの破断や、外壁のタイル欠損など、放っておくと建物内部に雨水が入り込み、コンクリートや鉄筋を劣化させ、建物の脆弱化を加速さます。

12年周期だからといって大規模修繕工事のタイミングまで劣化箇所を放置せず、定期的な点検やメンテナンスを行いましょう。住居環境の保全において、点検やメンテナンスの実施は重要です。

新東亜工業が板橋区のみなさまに選ばれる理由

中間マージンがない

管理会社や建設会社を挟むと、その会社分の人件費やコスト=中間マージンが積み上がっていくことになります。

新東亜工業では、お客様と直接対話し、材料、足場、施工まで全て自社施工で行なっております。

塗料の仕入れ価格が違う

新東亜工業では、子会社に塗料販売店を持っており、塗料を各メーカーから卸価格で調達することが可能です。

メーカーと直接やりとりしていることになり、材料費は大体15〜20%削減が可能です。

足場材を自社所有

弊社は創業当初より足場材を自社所有しており、足場材のレンタル費用を見積りに含める必要がありません。

他社より格段に安い価格にて、品質管理された足場を提供することが可能です。

10年保証と長期のアフターフォロー

技術に絶対の自信を持っているからこそ、万が一10年以内に不具合が生じた場合はすぐに対応させていただきます。

弊社は工事が終わったら「終わり」とは考えていません。オーナー様が10年、15年を気持ちよく過ごされるために長期間に渡ってフォローいたします。

※ペンキの剥がれなど通常の経年劣化については対象外となってるのでお問い合わせください

お客様満足度98%

施工後98%のお客様が満足というアンケート結果となりました。

地元密着を掲げて全力でサービスのご提供に努めてきたことによるものと自負しています。

また、満足いただけなかったお客様からのご指摘も真摯に受け止め、ますます満足いただけるように努めてまいります。

大規模修繕工事の流れ

足場・共通仮設の設置
資材置き場や道具の洗い場となる仮設の事務所を設置します。
建物の外周には、足場を設置し飛散防止のためのメッシュシートを張ります。

調査・下地補修工事
コンクリートやモルタルなどのひび割れや躯体の欠損などを調査し、下地の補修を行います。

シーリング工事
劣化した古いシーリングをはがし取り、新しいシーリング材を充填します

洗浄工事
外壁や天井、床などの表面に付着した汚れや塗膜を除去します。

外壁塗装工事
美観を保つだけでなくコンクリートやタイルを保護する目的があります。

鉄部または木部塗装工事
鉄材の耐久性を向上させるための塗装工事です。

長尺工事
廊下や階段、バルコニーなどに長尺シートを貼る工事を行います。

防水工事
バルコニーや屋上、廊下や階段部分の防水工事を行います。

建具・金物工事
扉のドアクローザーや蝶番、サッシを交換したり、郵便受けや面格子、金属手すりなど金物を新しいものに交換したり、補修を行います。

足場・共通仮設解体
設置した足場や仮設建物の撤去を行い、工事で一時撤去したものなどの現状回復を行います。

引き渡し & アフターサービス
竣工検査を行い、竣工資料と保証書をお渡しいたします。
アフターサービスについての説明を行い、お引き渡しとなります。

ご相談から工事までの流れ

弊社、新東亜工業へご相談頂くと、以下の流れで工事完了まで完全フォロー致します。

どんな些細な疑問でも、プロの担当者が丁寧にお答えしますので、納得のいくまでご質問ください。アフターフォローもしっかり行いますので、最後まで安心して工事をお任せください。

料金、内容、スケジュール面の全てにおいてご満足いただけるよう、全力で取り組みます。

問い合わせ

まずはお電話または下記のフォームからお問合せください。

工事について、決まっている点、迷っている点など、どんな些細なことでも丁寧にお答えします

建物調査

スケジュールの調整後、現在の建物の状態を調査させていただきます。

この時に御見積に必要な建物の計測などもさせていただきます。 1時間〜2時間程度で終了します。

お見積り

現地調査結果をもとに算出して御見積もりを作成します。その際にお伺いしたご予算など、お客様のご希望も反映させた上、ご説明に上がります。

御見積とともに、下記の資料をご用意します。

・使用材料などのカタログ

・工程表

ご契約

御見積書やスケジュールにご納得いただけましたら、ご成約となります。ご納得いただけないまま進むことはありませんので、ご不明点などはお申し付けください。

近隣の方へご挨拶

ご近所にお住まいの皆さまには、着工の1週間前に工事開始のご挨拶に伺います。

施工中はできる限りご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って行います。

(建物の規模により、案内の方法や時期は異なります)

工事着工

高所の作業が必要な場合は、安全・確実な施工が行えるよう仮設足場を設置します。

また、近隣住宅や屋内へのほこりの飛散を防止するために養生にも万全を期します。

完了&アフターフォロー

当社の保証は10年の長期保証。「おかしいな」と感じた際にはご連絡ください。速やかに対応いたします。

このようなお悩みやご要望がありましたらぜひご相談ください

  • 突然の雨漏りでどう対処すればよいかわからない
  • 大規模修繕計画や時期について相談したい
  • なるべくコストを抑えて大規模修繕がしたい
  • 複数の会社との相見積りで比較検討したい

1営業日以内にご連絡いたします。
ご希望の工事内容や建物の面積等をお聞かせいただければ、費用の概算や工期をすぐにお答えします。

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