東京都狛江市の大規模修繕は専門会社の新東亜工業へ | 株式会社新東亜工業  

    コラム    

東京都狛江市の大規模修繕は専門会社の新東亜工業へ

東京都狛江市の大規模修繕は「高い技術力」「中間マージン不要」「10年保証」で安心・安全な施工に自信を持つ新東亜工業にお任せ下さい。

新東亜工業では、多種多様な工事実績があるので建物のメンテナンスを適切に行うことができます。

費用面と技術力であなたの資産価値向上を目指します。

お客様とのコミュニケーションをしっかり行い、建物の状況と予算に沿ったメンテナンス方法をご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。

新東亜工業が行う大規模修繕の工事内容一覧

東京都狛江市で施工できる建物

ビル

マンション

アパート

戸建て(一般住宅)

東京都狛江市内の対応可能エリア

あ行和泉本町、猪方、岩戸北、岩戸南
か行駒井町
な行 中和泉、西和泉、西野川
は行 東和泉、東野川
ま行 元和泉

東京都狛江市の大規模修繕で利用できる補助金・助成金

東京都狛江市では、大規模修繕工事においてさまざまな補助金・助成金が用意されています。

2050年までに二酸化炭素実質ゼロに取り組む「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、建築物の脱炭素を推進するため、住宅・事業所への省エネ設備・再エネ設備の設置に対し導入費用の助成を行います。

助成金概要

  • 申請受付は4月1日から行います。
  • 交付申請後、必ず交付決定通知を受けてから、機器等の導入工事に着手してください(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しを受けてください)。
  • 交付申請をいただいてから交付決定までに審査の時間をいただきます。交付申請日から工事着工予定日の期間を30日以上空けてください(30日以上期間が空いていない場合は工事着工予定日までに交付決定ができない場合があります)。
  • 助成金申請額が予算上限額に達した日をもって受付を停止します。

(1)助成対象となる機器等と要件

助成対象機器等助成要件
エネルギーマネジメントシステムECHONET Lite規格(一般社団法人エコーネットコンソーシアムが定める、機器間の共通通信規格)を搭載し、
電力使用量の見える化および機器類の制御化ができる機器、
または当該機器と同等の性能を持つ機器と認められるもの。
太陽光発電システム
(購入)
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けた機器、
またはそれと同等の性能を持つと認められるもの。
太陽光発電システム
(リース)
太陽光発電システム
(PPA)
※架台設置等の工事費を申請者が負担する場合に限る。
家庭用燃料電池一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が実施する家庭用燃料電池導入に関する補助金制度の交付対象として登録されている機器、またはそれと同等の性能を持つと認められるもの。
日射調整フィルムJIS A5759(建築窓ガラス用フィルム)に基づき測定された結果、遮蔽係数が0.7未満、可視光線透過率が65パーセント以上および熱貫流率が5.9未満であると第三者機関により証明されているものまたは同等の性能をもつと認められるもの。
JIS A5759に規定された耐候性試験において200時間以上の試験を実施し、
遮蔽係数の変化が試験前の基準から±0.10の範囲であるものまたは同等の性能をもつと認められるもの。
高反射率塗装塗料は蓄熱を抑制する塗料等であって、揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、
灰色(N6)または類似色の試験体がJIS K5602(塗膜の日射反射率の求め方)に基づき測定された結果、
日射反射率測定値(近赤外線領域)が50パーセント以上であると第三者機関により証明されているもの、
またはそれと同等の性能をもつと認められるもの。
屋根面全体を塗装すること(外壁部分は対象となりません)。
蓄電池システム
(購入)
国が平成28年度以降実施する補助事業における補助対象機器として、
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているもの。
蓄電池システム
(リース)
高断熱窓国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る)に登録されているもの、
または同等の性能を持つと認められるもの。
少なくともひとつの居室内の全ての窓に高断熱窓を設置すること。

(2)対象者

導入場所個別要件共通要件
個人住宅
(共同住宅の専有部分および個人で使用するために共同住宅の共有部分に設置する場合を含む)
市内に住所を有し、かつ居住する方(予定を含む)市税の滞納がない方
助成対象機器等の設置に当たり,権利関係等により必要となる他者の同意が得られている者
未使用の助成対象機器等を新たに導入すること
共同住宅
(複数の入居者が共有で使用するために共用部分等に設置する場合に限る)
市内に共同住宅を所有する方(予定を含む)または管理組合
事業所市内で事業を営んでいる方(予定を含む)

(3)助成金額

対象機器助成金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
エネルギーマネジメントシステム機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下(限度額2万円)
太陽光発電システム
(購入)
太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり2万円を乗じた額(限度額8万円)※1
太陽光発電システム
(リース)
交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額
(限度額1kW当たり2万円を乗じた額または8万円のうち低い額)
太陽光発電システム
(PPA)
※架台設置等の工事費を申請者が負担する場合に限る。
架台設置時にかかる費用
5万円(負担額が5万円を下回る場合は負担額)
家庭用燃料電池5万円
日射調整フィルム材料費の4分の1以下(限度額4万円)
高反射率塗装材料費の4分の1以下(限度額4万円)※1・2
蓄電池システム
(購入)
5万円
蓄電池システム
(リース)
交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額(限度額5万円)
高断熱窓1件あたり5万円
※太陽光発電システムを設置している場合または同時に設置する場合は10万円

※1 共同住宅の共有部分等に導入する場合は、上限20万円
※2 材料費は、仕上げ用とその下地となる塗料の材料費を指し、防水材は含まれません。

〇お問い合わせ先

環境部 環境政策課
 電話:環境係:03-3430-1287  水と緑の係:03-3430-1298

昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性能が不足している場合があります。市では、木造住宅の耐震化を促進するため、アドバイザー派遣事業(簡易耐震診断)のほか、耐震診断、耐震改修の助成制度を設けています。
 また、平成12年に建築基準法が改正されたことにより、昭和56年から平成12年までに建設された住宅についても、耐震性能が不足している場合があると報告されています。このため、令和6年度から耐震診断、耐震改修の補助対象の建設時期要件を、平成12年5月末まで拡充しましたので、ぜひご利用ください。

木造住宅耐震アドバイザー派遣事業

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅や木造集合住宅に、耐震化に関する専門的な知識のある建築士がアドバイザーとして訪問し、簡易的な耐震診断を行うほか、耐震改修の方法や事例紹介、情報提供など、耐震化に関して総合的にアドバイスします。
 ご自宅の耐震性に不安を感じている方や耐震化に関心のある方は、この事業をご利用ください。

対象となる住宅

  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること

対象者

次の1~3のいずれかに該当する者

  1. 木造住宅等の所有者
  2. 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  3. 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等 

木造住宅耐震診断助成金

市では、木造住宅の耐震診断を実施する方に、診断に要する費用の一部を助成します。

対象となる住宅

  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 次の1または2に該当すること
    1. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
    2. 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること

対象者

次の(1)および(2)に該当する者

(1)次のいずれかに該当する者

  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
(2)すでに納期の経過した市税を完納されている者
(共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること)

助成額

(1)昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合
   耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額12万円)

(2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合
   耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額9万円) 

木造住宅耐震改修助成金

市では、耐震診断の結果、耐震性能が不十分であると判明した木造住宅等の耐震改修工事(建て替え工事を含む)を実施する方に、改修工事に要する費用の一部を助成します。

対象となる住宅および条件

次のいずれにも該当する者

  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること。
  • 次の1または2に該当すること。
    1. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること。
    2. 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること。
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること。
  • 耐震改修工事(建て替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監 理者による工事監理を受けることを要し、改修後の評点が1.0以上となること。
  • 建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1および2に該当するものであること。
    1. 建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。
    2. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。
  • 本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。

対象者

次の(1)および(2)に該当する者

(1)次のいずれかに該当する者

  • 木造住宅等の所有者または配偶者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
(2)すでに納期の経過した市税を完納している者
(共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること)

助成額

(1)昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合

  • 耐震改修分(建て替え工事も対象)
    耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額80万円)
  • 耐震改修(建て替え工事は対象外)と同時に行う住宅改修(リフォーム)分
    住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円) 

(2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合

  • 耐震改修分(建て替え工事は対象外)
    耐震改修に要する費用に23%を乗じた額(限度額69万円)
  • 耐震改修と同時に行う住宅改修(リフォーム)分
    住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円)
〇お問い合わせ先

都市建設部 まちづくり推進課
 まちづくり推進担当 03(3430)1305  都市計画担当 03(3430)1309  住宅担当 03(3430)1359

大規模修繕を行うメリット

大規模修繕工事を行う目的は、劣化部分の補修だけではなく、老朽化の進行を遅らせたり、美観を向上させて資産価値を向上させることにあります。

マンションやアパートの大規模修繕を適切に行うメリットをひとつずつ解説します。

バリューアップ

大規模修繕工事は、建物の資産価値を向上させます。「バリューアップ」とは、資産価値の向上のことをいい、建物における大規模修繕工事では、所有される建物をより快適に住みやすくし、美観を向上させます。

小規模の改修工事では行えない、大規模改修ならではの工事で、劣化した建物の機能を回復させ、快適で安全に暮らせるようになります。

空室対策

前述のとおり、適切な大規模修繕工事を行うことで、マンションやアパートの美観の向上や快適で安全な暮らしを得ることが可能です。

オーナー様にとって大規模修繕工事は下記の3つの点で大きな効果をもたらします。

  • 家賃水準の維持
  • 入居率の確保
  • 周辺物件との競争力強化

大規模修繕工事で住環境を改善することができれば、住民の生活環境が向上し、地域の周辺物件より選ばれやすくなる、退去者が減る、など、空室対策につながります。

収益改善

大規模修繕工事を適切に行うことでバリューアップ・空室対策を図ることができると、さらにマンション・アパート経営においての「収益改善」が見込まれます。

オーナー様にとって所有されるマンション・アパートなどの建物は「資産」です。

大規模修繕工事を適切なタイミングで行うことで、経年による劣化スピードを遅らせ、資産価値の向上、建物・設備の維持につながります。

もし資金の問題で大規模修繕工事ができない状態が長引くと、建物の劣化は進み、雨漏りや外壁タイルの落下などの発生が考えられます。通行人や住民への被害が出て損害賠償が発生してしまっては、より経営悪化につながりかねません。

資金がないからと言って建物の劣化を放置するのではなく、実害が出る前の、余裕がある状態での修繕工事の検討がおすすめです。

弊社では大規模修繕に限らず、小規模な修繕や中規模な修繕も承っております。

リスク管理

大規模修繕工事を適切に行うことで、建物の劣化状況を把握することができ、次期の工事スケジュールや予算が組みやすくなるメリットが得られます。

また、大規模修繕工事を適切に行うと、最も大切な「安全」に対するリスク管理を図ることができます。

大規模修繕工事で屋上防水、外壁補修によって建物への雨水の侵入をふせぎます。

雨水が建物内部に侵入すると、雨漏りの心配だけではなく、躯体の脆弱化が発生し、地震による倒壊が心配になります。住民の安全を守るためにも、建物の「リスク管理」を適切に行いましょう。

大規模修繕のタイミング

大規模修繕を行うタイミングとして適切なのは、一般的に12年周期だといわれています。

12年という周期は、国土交通省が作成する「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考にしています。

長期修繕計画作成ガイドライン

「長期修繕計画作成ガイドライン」とは、国土交通省が一般的な仕様の中高層の巣棟型マンションを想定し、適切な長期修繕計画の参考とするために作成しているガイドラインです。

この「長期修繕計画作成ガイドライン」におけるマンションの長期修繕計画の基本的な考えを項目別に下記の表にまとめました。

項目基本的な考え方
長期修繕計画の目的「快適な住環境の確保」「資産価値の向上」を維持するためにするべきこと・将来見込まれる修繕及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用などを明確にする・修繕積立金の額の根拠を明確にする
計画の前提・建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持・回復させる修繕工事を基本とする・区分所有者の要望などに応じ、建物及び設備の性能・機能を向上させる・法定点検等は適切に実施する・計画修繕工事の実施の要否は、事前の調査等の結果に基づいて判断する
計画期間の設定30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする
参考:国土交通省「長期修繕計画標準様式」

このガイドラインは令和3年9月に見直しが行われ、大規模修繕工事の適切な周期は12~15年と改定されています。新築時に使用されている塗料やシール材の保証期間が10年程度で設定されていることも改定された理由の一つです。

周期にこだわらない小規模修繕を

12~15年の大規模修繕工事のサイクルの中途段階で建物や設備に劣化箇所が見つかった場合、なるべく早く小規模修繕を実施しましょう。

小規模修繕とは、部分補修や雨漏り補修など、工事範囲が狭い修繕工事のことを指します。

サッシ廻りのシールの破断や、外壁のタイル欠損など、放っておくと建物内部に雨水が入り込み、コンクリートや鉄筋を劣化させ、建物の脆弱化を加速さます。

12年周期だからといって大規模修繕工事のタイミングまで劣化箇所を放置せず、定期的な点検やメンテナンスを行いましょう。住居環境の保全において、点検やメンテナンスの実施は重要です。

新東亜工業が板橋区のみなさまに選ばれる理由

中間マージンがない

管理会社や建設会社を挟むと、その会社分の人件費やコスト=中間マージンが積み上がっていくことになります。

新東亜工業では、お客様と直接対話し、材料、足場、施工まで全て自社施工で行なっております。

塗料の仕入れ価格が違う

新東亜工業では、子会社に塗料販売店を持っており、塗料を各メーカーから卸価格で調達することが可能です。

メーカーと直接やりとりしていることになり、材料費は大体15〜20%削減が可能です。

足場材を自社所有

弊社は創業当初より足場材を自社所有しており、足場材のレンタル費用を見積りに含める必要がありません。

他社より格段に安い価格にて、品質管理された足場を提供することが可能です。

10年保証と長期のアフターフォロー

技術に絶対の自信を持っているからこそ、万が一10年以内に不具合が生じた場合はすぐに対応させていただきます。

弊社は工事が終わったら「終わり」とは考えていません。オーナー様が10年、15年を気持ちよく過ごされるために長期間に渡ってフォローいたします。

※ペンキの剥がれなど通常の経年劣化については対象外となってるのでお問い合わせください

お客様満足度98%

施工後98%のお客様が満足というアンケート結果となりました。

地元密着を掲げて全力でサービスのご提供に努めてきたことによるものと自負しています。

また、満足いただけなかったお客様からのご指摘も真摯に受け止め、ますます満足いただけるように努めてまいります。

大規模修繕工事の流れ

足場・共通仮設の設置
資材置き場や道具の洗い場となる仮設の事務所を設置します。
建物の外周には、足場を設置し飛散防止のためのメッシュシートを張ります。

調査・下地補修工事
コンクリートやモルタルなどのひび割れや躯体の欠損などを調査し、下地の補修を行います。

シーリング工事
劣化した古いシーリングをはがし取り、新しいシーリング材を充填します

洗浄工事
外壁や天井、床などの表面に付着した汚れや塗膜を除去します。

外壁塗装工事
美観を保つだけでなくコンクリートやタイルを保護する目的があります。

鉄部または木部塗装工事
鉄材の耐久性を向上させるための塗装工事です。

長尺工事
廊下や階段、バルコニーなどに長尺シートを貼る工事を行います。

防水工事
バルコニーや屋上、廊下や階段部分の防水工事を行います。

建具・金物工事
扉のドアクローザーや蝶番、サッシを交換したり、郵便受けや面格子、金属手すりなど金物を新しいものに交換したり、補修を行います。

足場・共通仮設解体
設置した足場や仮設建物の撤去を行い、工事で一時撤去したものなどの現状回復を行います。

引き渡し & アフターサービス
竣工検査を行い、竣工資料と保証書をお渡しいたします。
アフターサービスについての説明を行い、お引き渡しとなります。

ご相談から工事までの流れ

弊社、新東亜工業へご相談頂くと、以下の流れで工事完了まで完全フォロー致します。

どんな些細な疑問でも、プロの担当者が丁寧にお答えしますので、納得のいくまでご質問ください。アフターフォローもしっかり行いますので、最後まで安心して工事をお任せください。

料金、内容、スケジュール面の全てにおいてご満足いただけるよう、全力で取り組みます。

問い合わせ

まずはお電話または下記のフォームからお問合せください。

工事について、決まっている点、迷っている点など、どんな些細なことでも丁寧にお答えします

建物調査

スケジュールの調整後、現在の建物の状態を調査させていただきます。

この時に御見積に必要な建物の計測などもさせていただきます。 1時間〜2時間程度で終了します。

お見積り

現地調査結果をもとに算出して御見積もりを作成します。その際にお伺いしたご予算など、お客様のご希望も反映させた上、ご説明に上がります。

御見積とともに、下記の資料をご用意します。

・使用材料などのカタログ

・工程表

ご契約

御見積書やスケジュールにご納得いただけましたら、ご成約となります。ご納得いただけないまま進むことはありませんので、ご不明点などはお申し付けください。

近隣の方へご挨拶

ご近所にお住まいの皆さまには、着工の1週間前に工事開始のご挨拶に伺います。

施工中はできる限りご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って行います。

(建物の規模により、案内の方法や時期は異なります)

工事着工

高所の作業が必要な場合は、安全・確実な施工が行えるよう仮設足場を設置します。

また、近隣住宅や屋内へのほこりの飛散を防止するために養生にも万全を期します。

完了&アフターフォロー

当社の保証は10年の長期保証。「おかしいな」と感じた際にはご連絡ください。速やかに対応いたします。

このようなお悩みやご要望がありましたらぜひご相談ください

  • 突然の雨漏りでどう対処すればよいかわからない
  • 大規模修繕計画や時期について相談したい
  • なるべくコストを抑えて大規模修繕がしたい
  • 複数の会社との相見積りで比較検討したい

1営業日以内にご連絡いたします。
ご希望の工事内容や建物の面積等をお聞かせいただければ、費用の概算や工期をすぐにお答えします。

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